行政法 行政手続法/申請に対する処分 重要度A

申請がその事務所に到達した時点で、行政庁は遅滞なくその申請に係る審査を開始しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
申請が行政庁の事務所に到達したときは、行政庁に対し当該申請についての審査を開始する義務が生ずる(行政手続法7条)。
行政手続法7条 / H25-12-1 / H13-13-5 / H17-10-エ / H27-13-4
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