行政法 行政手続法/申請に対する処分 重要度B

行政手続法上、申請に対する処分については、行政庁に対し標準処理期間を定める努力義務を課しているが、不利益処分に関しては、標準処理期間に係る規定は置かれていない。

答え:○(正しい)
解説
行政手続法は、申請に対する処分に関して、行政庁に対し標準処理期間を定める努力義務を課している(行政手続法6条1項)。一方で、不利益処分については、標準処理期間に関する規定を置いていない。
行政手続法6条1項 / H30-11-4
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