行政法 行政手続法/申請に対する処分 重要度B

行政庁が申請の処理に要する標準処理期間を定め、これを公にしているときに、その標準処理期間を徒過してもなお当該申請につき何らの処分もされていない場合には、当該申請を拒否する処分があったものとみなされる。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法6条が定める申請に対する処分の標準処理期間は、あくまで一応の目安として設けられているものにすぎず、したがって、その標準処理期間が経過したにもかかわらず申請について何らの処分も行われていないという場合であっても、それをもって当該申請に対し拒否処分がなされたものとみなされることにはならない。
行政手続法6条 / R2-13-オ / H20-12-4
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