行政法 行政手続法/申請に対する処分 重要度A

行政庁は、申請がその事務所に到達した時から当該申請に対する処分を行うまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めなければならず、これを定めた場合には、行政手続法に定められた方法によって公にしておかなければならない。

答え:○(正しい)
解説
申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう、行政庁は努めなければならず、かつ、これを定めた場合には、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により、これを公にしておかなければならないとされている(行政手続法6条)。
行政手続法6条 / R4-11-1 / H27-13-3
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