行政法
行政手続法/申請に対する処分 重要度A
申請に対する処分に関し、申請が当該行政庁の事務所に到達した時から処分がなされるまでに通常必要とされる標準的な期間を設定することは、行政庁の努力義務とされているにすぎず、法的な義務までは課されていない。
答え:○(正しい)
解説
標準処理期間を「定めること」自体は努力義務にとどまり、行政庁は通常その処理に要すると見込まれる標準的な期間を定めるよう努めなければならない(行政手続法6条)。 行政手続法6条 / H28-12-1 / H16-13-1 / H13-13-1