行政法
行政手続法/申請に対する処分 重要度A
許可申請の手続において、行政庁Bが審査基準を公にせずに手続を進行させた結果、申請者Aには許可が下りなかった。もっとも、審査基準を公にすれば行政上特別の支障が生ずる場合であれば、Bが審査基準を公にしなかったとしても違法と評価されることはない。
答え:○(正しい)
解説
行政作用は多岐の分野にわたり、その内容も多種多様であることから、「行政上特別の支障があるときを除き」、審査基準を公にしなければならないと定められており、一定の例外が認められている(行政手続法5条3項)。 行政手続法5条3項 / H26-12-5 / H6-38-1