行政法 行政手続法/申請に対する処分 重要度A

審査基準の策定は行政庁にとって努力義務にとどまるが、いったん定めたときは、それを公にしておくことが法的に義務付けられる。

答え:×(誤り)
解説
審査基準について、その策定と公表のいずれもが法律上の義務とされている。すなわち、行政庁は審査基準を定めるものと規定されており(行政手続法5条1項)、これは単なる努力義務ではなく法的義務として位置づけられる。さらに、定められた審査基準は公にしておかなければならないと定められており、その公表についても同様に法的義務である(同条3項)。
行政手続法5条1項 / 行政手続法5条3項 / H20-11-ウ / H13-13-4 / H16-13-2 / H26-12-2 / H27-13-1
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