行政法
行政手続法 重要度A
行政手続法第3条第3項により同法の規定が適用されないとされている手続については、地方公共団体は、同法の規定の趣旨を踏まえ、行政運営の公正確保および透明性向上のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、行政手続法46条の規定そのものである。 行政手続法46条 / H14-12-5改 / H27-11-1
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