行政法
行政手続法 重要度B
地方公共団体が定める条例を根拠規定として行われる届出の処理に関しては、行政手続法上の届出に係る諸規定の適用は及ばない。
答え:○(正しい)
解説
届出に関しては、その根拠規定が法律に置かれている場合、国法上の事項として行政手続法第5章の規定が及ぶ一方、根拠規定が条例や規則に置かれているときは、行政手続法第5章は適用されない(行政手続法3条3項)。よって、地方公共団体の条例に根拠規定がある届出の取扱いについては、行政手続法第5章の届出に関する規定の適用はない。 行政手続法3条3項 / H19-13-4