行政法
行政手続法 重要度B
地方公共団体が定める命令等のうち、法律の委任に基づいて制定されるものに限っては、行政手続法における意見公募手続の規定の適用を受ける。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法3条3項により、地方公共団体が定める命令等は、たとえ法律の委任に基づいて制定されるものであっても、行政手続法第6章の意見公募手続に係る規定の適用対象から外されているため、本肢は誤りである。命令等の制定手続には民主主義的参加の側面が色濃く、また地方自治の要請も強く働くことから、法律に根拠を持つものについても、第6章の規定の適用が一律に除外されているのである。 行政手続法3条3項 / H19-13-2 / H22-11-2