行政法
行政手続法 重要度A
地方公共団体の職員が行う行政指導のうち、法律を根拠とするものに限っては、行政手続法における行政指導に関する規定の適用を受ける。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法3条3項により、地方公共団体の職員が行う行政指導は、たとえ法律に基づくものであっても、行政手続法第4章の行政指導に関する規定の適用対象から外されている。したがって、本肢は誤りである。これは、地方自治への配慮に加え、その行政指導が法律に基づく処分との関連で行われているかどうかを実際に区別することがきわめて困難であることから、行政手続法の適用を一律に排除する取扱いとされたものである。 行政手続法3条3項 / H19-13-1 / H30-12-5 / R元-11-3 / R3-13-エ