行政法 行政手続法 重要度A

地方公共団体の機関が行う行政指導には、たとえ国の法令の執行に係るものであっても行政手続法における行政指導の規定は及ばず、当該規定は国の機関による行政指導に限り適用される。

答え:○(正しい)
解説
地方公共団体が行う行政指導には、行政手続法第4章「行政指導」の規定は適用されない(行政手続法3条3項)。
行政手続法3条3項 / H26-13-1 / H12-12-イ
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