行政法 行政手続法総則 重要度B

地方公共団体の機関による不利益処分のうち、当該処分が自治事務に分類されるものについては、行政手続法における不利益処分に係る諸規定の適用が除外される。

答え:×(誤り)
解説
地方公共団体による処分のうち、根拠が「法律」に置かれているものについては、行政手続法第3章(不利益処分に関する規定)の適用を受ける。一方、根拠が「地方公共団体の条例や規則」にあるものについては、同章の規定は適用対象外となる(行政手続法3条3項)。すなわち、行政手続法の不利益処分の規定が及ぶか否かは、当該事務が自治事務に当たるかどうかという基準で決まるのではない。よって、本肢の記述は誤りである。
行政手続法3条3項 / 行政手続法第3章 / H19-13-3
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