行政法 行政手続法総則 重要度B

地方公共団体の機関が行う「申請に対する処分」に関しては、当該処分が国の法定受託事務に当たる場合にのみ、行政手続法上の申請に対する処分に係る規定の適用がある。

答え:×(誤り)
解説
地方公共団体が行う処分に関しては、「法律を根拠とする処分」であれば、行政手続法の申請に対する処分について定める第2章の規定が及ぶ一方で、「地方公共団体の条例や規則」を根拠とする処分の場合には、第2章の規定は及ばないとされている(行政手続法3条3項)。法定受託事務であるかどうかによって、行政手続法の申請に対する処分に関する規定の適用の有無が決まるわけではないので、本肢は誤りである。
行政手続法3条3項 / 行政手続法第2章 / H19-13-5
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