行政法
行政手続法総則 重要度C
国の法律を根拠として地方公共団体の行政庁が行う処分について、審査基準を定めるのは当該法律を所管する主務大臣である。
答え:×(誤り)
解説
地方公共団体の機関による処分であっても、その根拠が「法律」にある場合には、国法に関わる事項として行政手続法第2章及び第3章の規定が及ぶこととなる(行政手続法3条3項)。したがって本肢では、審査基準の策定について定める行政手続法5条1項・2項の適用を受け、審査基準を定めるのは行政庁であるから、これを当該法律の所管である主務大臣が設定するとする本肢は誤りとなる。 行政手続法3条3項 / 行政手続法5条1項 / 行政手続法5条2項 / H19-12-オ / H24-11-2