行政法 行政手続法総則 重要度A

地方公共団体が行う行政処分のうち、法律を根拠とするものについては、原則として行政手続法の適用がある。

答え:○(正しい)
解説
地方公共団体の機関による処分であっても、その根拠規定が「条例又は規則」に置かれているのではなく法律に定められているものについては、国法上の事柄として、原則どおり行政手続法の適用を受ける(行政手続法3条3項参照)。
行政手続法3条3項 / H12-12-ウ / H8-43-2 / H16-14-4 / H24-11-1 / H27-13-2
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