行政法 行政手続法総則 重要度A 地方公共団体の機関が行う処分であって、その根拠規定が条例若しくは規則に定められているものに係る処分手続については、行政手続法の処分に関する手続規定の適用はない。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、行政手続法3条3項に規定されているとおりである。 行政手続法3条3項 / H7-49-1 / H9-50-3 / H16-14-5 アプリで演習する(3,300問・無料)