行政法
行政手続法 総則・適用除外 重要度A
不服申立て(審査請求や再調査の請求を含む)に対して行政庁が行う裁決・決定その他の処分には、行政手続法は適用されない。
答え:○(正しい)
解説
行政手続法3条1項15号により、審査請求や再調査の請求その他の不服申立てに対して行政庁が行う裁決・決定その他の処分は、適用除外事項として扱われる。 行政手続法3条1項15号 / H13-12-ウ改 / H23-13-1
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