行政法 行政手続法 総則・適用除外 重要度B

行政手続法は行政調査の手続について通則的な規定を設けていない。加えて、情報収集をそれ自体の目的とする処分や行政指導には、同法の規定は及ばない。

答え:○(正しい)
解説
行政手続法は行政調査の手続について通則的な定めを設けておらず、報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導については、適用除外として扱われている(3条1項14号)。
行政手続法3条1項14号 / H26-10-ア
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