行政法 行政手続法 総則・適用除外 重要度B

対立する利害を持つ当事者間における利害調整を目的として、その両者を名あて人として法令の規定に基づき行われる処分には、行政手続法は適用されない。

答え:○(正しい)
解説
対立する利害関係を持つ当事者間における利害の調整を目的とし、当事者双方を名あて人として法令の規定に基づき行われる処分については、適用除外事項にあたる(行政手続法3条1項13号)。
行政手続法3条1項13号 / H13-12-オ
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