行政法 行政手続法 総則・適用除外 重要度B

専ら人の学識技能に係る試験又は検定の結果に関してなされる処分には、行政手続法の規定は及ばない。

答え:○(正しい)
解説
人の学識技能のみに関わる試験又は検定の結果についてなされる処分は、適用除外の対象とされている(行政手続法3条1項11号)。
行政手続法3条1項11号 / H13-12-イ
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