行政法 行政手続法 総則・適用除外 重要度A

公務員に対する懲戒処分については、行政手続法が定める不利益処分に関する規定の適用があり、これを実施する際には同法の定める聴聞手続を経ることが必要である。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法3条1項9号により、公務員に対してその職務又は身分に関してなされる不利益処分及び行政指導は、適用除外とされている。
行政手続法3条1項9号 / H25-26-5 / H13-12-エ
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