行政法
行政手続法 総則・適用除外 重要度B
不服申立てに対する行政庁の裁決、裁判の執行としてされる処分、ならびに公務員の身分に関してされる処分のいずれについても、行政手続法はその事前手続に係る法的規律を定めている。
答え:×(誤り)
解説
行政庁の裁決(行政手続法3条1項1号)や、裁判の執行としてなされる処分(3条1項2号)、さらに公務員の身分に関してなされる処分(3条1項9号)については、いずれも適用除外事項に該当するため、これらの処分に行政手続法は適用されない。 行政手続法3条1項1号 / 行政手続法3条1項2号 / 行政手続法3条1項9号 / H16-12-3