行政法 行政手続法 総則・適用除外 重要度B 行政処分や行政指導に該当する行為であっても、第3条第1項に掲げられた類型にあたるものについては、行政手続法の適用は除外される。 答え:○(正しい) 解説行政手続法3条1項では、行政処分および行政指導について適用を除外する事項が定められている。 行政手続法3条1項 / H16-14-2改 アプリで演習する(3,300問・無料)