行政法 行政手続法総則 重要度A

意見公募手続の対象とされる命令等は、外部に対して法的拘束力を持つものに限定されるため、行政処分に係る基準は対象に含まれるものの、行政指導の指針については含まれない。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法における命令等とは、法律に基づく命令又は規則(行政手続法2条8号イ)、審査基準(2条8号ロ)、処分基準(2条8号ハ)、そして行政指導指針(2条8号ニ)を指す。よって、行政指導の指針もまた、意見公募手続の対象となる命令等の一つに位置づけられる。
行政手続法2条8号イ / 行政手続法2条8号ロ / 行政手続法2条8号ハ / 行政手続法2条8号ニ / H24-12-1 / H22-11-1 / H27-11-5 / H30-13-5 / R元-11-5
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