行政法
行政手続法総則 重要度A
「処分基準」とは、当該法令の定めるところに従い、不利益処分を行うか否か、またはいかなる内容の不利益処分とするかを判断するに当たって必要となる基準をいう。
答え:○(正しい)
解説
処分基準とは、不利益処分を行うか否か、あるいはいかなる不利益処分を選択するかを、当該法令の規定に従って判断する際に必要となる基準をいう(行政手続法2条8号ハ)。 行政手続法2条8号ハ / R2-11-3
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