行政法
行政手続法総則 重要度A
行政手続法における審査基準とは、行政庁が不利益処分をするかどうかを判断するに当たり必要となる基準をいう、と規定されている。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法2条8号ロにおいて、審査基準とは、申請に基づき求められた許認可等を行うかどうかを当該法令の規定に照らして判定するために用いる基準と定められている。これに対し、本肢に示されている、行政庁が不利益処分を行うかどうかを判断するに当たって必要とされる基準は、同条8号ハに規定される処分基準にあたる。 行政手続法2条8号ロ / 行政手続法2条8号ハ / H20-11-ア / H23-13-5