行政法 行政手続法総則 重要度B

行政庁に対し、自らに何らかの利益を与える応答を法令の規定に基づいて求める行為は、行政手続法にいう届出に該当する。

答え:×(誤り)
解説
届出とは、行政庁へ一定事項を通知する行為を指すが、申請に該当するものはここから除外される(行政手続法2条7号)。また、自己に対し何らかの利益を与える行政庁の応答を求める行為は申請に該当するため(2条3号)、届出には該当しない。
行政手続法2条7号 / 行政手続法2条3号 / H20-13-イ
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