行政法 行政手続法総則 重要度C

個別の法律において「届出」という語が使用されているとしても、当該行為が必ずしも行政手続法上の届出に該当するとは限らない。

答え:○(正しい)
解説
個別法において届出という語が使われていたとしても、それが直ちに行政手続法上の届出に該当するとは限らない。たとえば婚姻届については「届出」との表現が用いられているものの、婚姻届の受理は申請に対する応諾に該当することから、行政手続法上の「申請」(2条3号)に当たることになる。
行政手続法2条3号 / H20-13-ア
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