行政法
行政手続法総則 重要度A
行政指導を担当する者は、特段の必要性が認められる場面においては、その行政機関の任務もしくは所掌事務の範囲外に属する事柄に関しても、行政指導を実施することができる。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法2条6号によれば、行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的の実現を図るため、特定の者に対して一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為のうち、処分に当たらないものをいう。よって、任務又は所掌事務の範囲外の事項について行政指導を行うことは認められない。 行政手続法2条6号 / H22-13-2