行政法
行政手続法総則 重要度C
行政機関が行政手続法の適用対象となる行政指導を実施できるのは、当該行政機関が法律により処分権限を付与されており、その処分に代えてあらかじめ行政指導を行うケースに限定される。一方、組織法上の権限のみを根拠としてなされる事実上の行政指導には、行政手続法の規定は及ばない。
答え:×(誤り)
解説
行政指導の定義に照らせば、事実上のものについても行政手続法の規定の適用がある(行政手続法2条6号)。 行政手続法2条6号 / H17-9-ウ