行政法
行政指導 重要度A
建築基準法に反し、建築確認を経ずに行われた増築部分について、水道事業を営む地方公共団体の担当職員が、給水装置新設工事に係る申込書を返戻したという場合において、それが当該申込みの受理を確定的に拒絶する旨の意思を表明したものではなく、同法違反状態の是正と建築確認取得を経た上での申込みを促す一応の勧告にとどまるものであったとしても、こうした取扱いは違法な拒否に該当する。
答え:×(誤り)
解説
水道事業を営む地方公共団体の職員が、給水装置の新設工事に関する申込書を差し戻したとしても、それが申込みの受理を最終的に拒絶する趣旨の意思表示ではなく、建築基準法に反する状態を改め、建築確認を取得した上で改めて申込みを行うよう一応促したにとどまる場合には、当該地方公共団体は、水道申込者との関係において、工事申込みの受理拒否を理由とする不法行為法上の損害賠償責任を負うことはない(最判昭56.7.16)。 最判昭56.7.16 / 建築基準法 / R元-25-エ