行政法 行政指導 重要度A

地方公共団体である水道事業者が、建築指導要綱に応じないことを理由として建築途中のマンションへの給水契約締結を拒絶する行為についても、当該要綱の遵守を求めて行政指導を継続すべき事情が存在するときには、水道法所定の「正当の理由」が認められ、適法と解される。

答え:×(誤り)
解説
地方公共団体である水道事業者が、建築指導要綱への不服従を口実として建築中マンションへの給水契約を拒むことは、たとえ当該建築指導要綱を守らせるべく行政指導を続行する事由が存在するような場合であっても、それを根拠に事業主らとの間で給水契約の締結を引き延ばすことは認められない(給水契約を拒絶することにつき水道法のいう「正当の理由」は存在せず、違法と評価される)(最決平1.11.8)。
最決平1.11.8 / 水道法 / R元-25-ウ
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