行政法 行政指導 重要度A

行政指導として教育施設の整備費用に充当する目的で事業主に対し寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたる等事業主の任意性を損なうものでない限り、これを違法と評価することはできない。もっとも、水道の給水契約の締結等の拒絶を背景としてその履行を余儀なくさせる行為は、違法となる。

答え:○(正しい)
解説
教育施設の整備費用に充当する目的で事業主へ寄付金の納付を求める行為それ自体は、強制に及ぶなどして事業主の任意性を害さない限り、行政指導として違法とまでは言えない。しかし、水道の給水契約の締結拒否等の制裁措置を背景としつつ事業主に一定の義務を負わせて遵守させるような行為は、本来任意の協力を求めるべき行政指導の限界を逸脱しており、違法な公権力の行使にあたる(最判平5.2.18)。
最判平5.2.18 / R元-25-イ
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