行政法
行政指導 重要度A
自然条件の面で水源が乏しく取水量の増大が見込めない等の事情が存する場合、水道事業者である市町村が、需要が供給を超過して水不足を招くことのないよう、もっぱら水の供給を確保するという見地から水道水需要の著しい増加を抑える施策を講じることも、やむを得ない措置として是認される。
答え:○(正しい)
解説
自然的条件として取水源が乏しく、現状の取水量をさらに増やすのが難しい状況にあり、しかも近い将来、需要量が給水量を超過して水不足の発生が確実に見込まれる地域においては、水道事業者である市町村が、もっぱら水の需給バランスを維持するという見地から、水道水の需要が著しく増加することを抑制するための施策を講じることも、やむを得ない措置として許容される(最判平11.1.21)。 最判平11.1.21 / R元-25-ア / R4-9-ウ