行政法
行政契約 重要度B
普通地方公共団体の長が、指名競争入札に係る参加者の指名を行うに際し、法令の趣旨に背いて当該区域内に所在する事業者のみを指名するという運用方針を採用し、その方針に合致しないという一事をもって、従前から継続的に入札へ参加してきた事業者を指名競争入札の参加者から除外する判断を下したとしても、かかる判断は、裁量権の逸脱・濫用には該当せず、適法と評価される。
答え:×(誤り)
解説
地方公共団体の長が指名競争入札における入札参加者の指名を行うに際し、法令の趣旨に背いて域内業者のみを指名する運用方針を採り、その運用方針に該当しないという点のみを根拠として、それまで継続的に入札へ参加してきた業者を指名競争入札から排除する判断を下したときは、当該判断は裁量権の逸脱・濫用にあたり、違法と評価される(最判平18.10.26)。 最判平18.10.26 / H24-9-4