行政法 行政契約 重要度A

地方公共団体が、法令上は随意契約の方法によることが認められていない契約について随意契約を締結した場合であっても、その契約の効力を無効と解さなければ当該法令の趣旨を没却する結果となるような特段の事情が存しない限り、私法上は有効に成立したものと扱われる。

答え:○(正しい)
解説
地方公共団体が随意契約の制限に係る法令に反して結んだ契約については、たとえ違法であっても、それだけで私法上当然に無効となるわけではなく、その契約の効力を無効と扱わなければ随意契約の締結に制限を設けた法令の趣旨が没却される特段の事情が認められるときに限って、私法上無効と解される(最判昭62.5.19)。
最判昭62.5.19 / R4-9-オ / H20-24-イ / H24-9-2 / H29-24-1
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