行政法
行政立法 重要度B
薬事法(当時)の委任に基づき、その施行規則(省令)において一部の医薬品の郵便等販売を禁止する旨を定めた場合に、当該施行規則の規定が法律の委任の範囲を逸脱していないというためには、法律中の根拠規定それ自体のみから、郵便等販売を規制する省令の制定を委任する授権の趣旨が明確に読み取れることが必要であって、立法過程における議論を斟酌したり、根拠規定以外の諸規定を参照して判断することは許されない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判平25.1.11)によれば、厚生労働大臣の制定した郵便等販売を規制する新施行規則の規定が新薬事法の委任の範囲を逸脱していないと評価するためには、立法の過程でなされた議論をも踏まえた上で、新薬事法に置かれた諸規定を検討し、そこから郵便等販売を規制する内容の省令制定を委任する授権の趣旨が、当該規制の範囲・程度等に応じ明確に読み取れることが必要であるというべきであるとされ、各医薬品に関する郵便等販売を一律に禁止することとなる限度では、新薬事法の趣旨に適合せず、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である、と判示している。 最判平25.1.11 / 薬事法施行規則(当時) / R3-10-3