行政法 行政立法 重要度A

旧監獄法の委任に基づき制定された同法施行規則(省令)が、被勾留者と幼年者との接見を原則として認めない旨を規定していることは、物事を弁識する能力を欠く幼年者の心情を傷つけることのないようにとの配慮に基づくものであるとしても、法律の根拠なくして被勾留者の接見の自由を著しく制約するものというべきであって、法の委任の範囲を逸脱しており、当該施行規則の規定は無効である。

答え:○(正しい)
解説
判例(最判平3.7.9)によれば、被勾留者であっても、当該拘禁関係に伴う一定の制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由が保障されるのであり、被勾留者と幼年者との接見を認めないとする規定は、たとえ事物を弁別する能力が未発達な幼年者の心情に配慮して設けられたものであったとしても、それ自体が、法律によることなく被勾留者の接見の自由を著しく制約するものであり、委任の範囲を逸脱するものであるとされている。
最判平3.7.9 / 監獄法施行規則(当時) / R3-10-2
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