行政法 行政法の一般的な法理論/行政立法 重要度C

国家公務員共済組合法は、退職共済年金の受給に伴って退職一時金の利子相当額を返還する場合における当該利子の利率を政令で定めるものとしているが、利子の利率の決定は国民の権利義務に直接の変動を及ぼす事柄であって本来法律事項に属するから、これを政令に委ねる同法の定めは憲法41条に違反し許されない。

答え:×(誤り)
解説
最判平27.12.14は、退職共済年金を受給する国家公務員について、退職一時金の利子相当額の返還を規律する国家公務員共済組合法の規定に関し、これは退職一時金利子加算額の返還方法に係る定めを政令へ委任した趣旨と解されるのであって、退職一時金に付して返還すべき利子の利率の定めを政令に包括的に委任したものとはいえず、憲法41条には違反しないと判示している。
国家公務員共済組合法 / 憲法41条 / 最判平27.12.14 / R3-10-1
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