行政法
行政法の一般的な法理論/行政立法 重要度B
地方自治法施行令において、議員の解職請求代表者の資格について公職選挙法の公職の候補者の資格に係る規定を準用し、公務員が解職請求代表者となることを禁ずるとしている点は、地方自治法の委任のもとに置かれる政令の定めとして容認される範囲内にとどまるものといえる。
答え:×(誤り)
解説
最大判平21.11.18は、地方自治法施行令の諸規定のうち、公職選挙法89条1項を準用することで、公務員が議員の解職請求代表者となることを禁ずる部分について、その資格制限を解職の請求手続にまで及ぼす範囲においては、同法中の選挙に関する規定を解職の投票に準用する地方自治法85条1項に依拠する政令の定めとして認められる枠を逸脱しており、無効であるとしている。よって、本肢は誤りである。 地方自治法施行令 / 公職選挙法89条1項 / 地方自治法85条1項 / 最大判平21.11.18 / H26-9-エ