行政法 行政法の一般的な法理論/行政立法 重要度A

銃砲刀剣類所持等取締法は銃砲刀剣類の所持を原則禁止としつつ、美術的価値を有する刀剣類の所持を可能にするための登録手続や鑑定基準等の定めを銃砲刀剣類登録規則(省令)に委ねているところ、同規則が登録対象を日本刀に絞り込んだ点は、法律の根拠なくして美術品所有の自由を著しく制約するものであり、委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解される。

答え:×(誤り)
解説
最判平2.2.1は、銃砲刀剣類所持等取締法からの委任に基づき、登録対象となる刀剣類の鑑定基準を美術品として文化財的価値を備えた日本刀に限定するとした銃砲刀剣類登録規則の定めについて、委任の趣旨から外れるものではないと判断している。
銃砲刀剣類所持等取締法 / 銃砲刀剣類登録規則 / 最判平2.2.1 / R3-10-5 / H26-9-ア
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。