行政法
行政立法 重要度A
国家公務員法が人事院規則に委任している事項は、公務員の職務遂行における政治的中立性を実質的に損なうおそれが認められる政治的行為の類型を、規制対象として具体的に定める点にある。したがって、同法が規制対象となる政治的行為の定めを、懲戒処分の対象と刑罰の対象とで特に区別することなく人事院規則に委任しているとしても、憲法上禁止される白紙委任には該当しない。
答え:○(正しい)
解説
判例(最判平24.12.7)によれば、本法102条1項が人事院規則に委ねているのは、公務員による職務遂行の政治的中立性を実質的に損なうおそれが認められる政治的行為の類型を、規制対象として具体的に画定することであり、同項が懲戒処分の対象と刑罰の対象とを特段区別せずに、規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているとしても、それが憲法上許されない白紙委任に該当しないことは明らかである、と示されている。 国家公務員法102条1項 / 最判平24.12.7 / H26-9-オ