行政法
行政立法 重要度B
政令・省令・訓令・通達といったものは行政立法に該当し、これらはいずれも行政機関を法的に拘束する効力を有することから、裁判所はこれらの行政立法に反する行政庁の処分を取り消すことができる。
答え:×(誤り)
解説
政令や省令は国の法規命令にあたり、訓令や通達は行政規則として位置づけられ、いずれも行政立法に分類されて行政機関を法的に拘束する効力をもつ。もっとも、法規命令については国民および裁判所を拘束する効力が認められる場合があるのに対し、行政規則には国民および裁判所を拘束する効力が認められないため、裁判所が原則としてこれを取り消すことはできない(通達自身の取消訴訟が一般的には認められないことにつき、最判昭43.12.24参照)。 最判昭43.12.24 / H12-8-3