行政法 行政法の一般的な法理論/行政行為 重要度A

原子炉施設の安全性についての処分行政庁の判断の当否が問題となる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、裁判所の審理および判断は、原子力委員会または原子炉安全専門審査会による専門技術的な調査審議および判断に依拠してなされた処分行政庁の判断に不合理な点が存在するか否かという見地から行われるべきものであり、現時点の科学技術の水準に照らして、調査審議の過程で用いられた具体的審査基準に不合理な点が認められ、もしくは当該原子炉施設が右具体的審査基準に適合するとした原子力委員会または原子炉安全専門審査会による調査審議および判断の過程に看過し得ない過誤・欠落があって、行政庁の判断がこれを前提としてなされたと認められるときには、処分行政庁の判断に不合理な点があるものとして、その判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

答え:○(正しい)
解説
最判平4.10.29によれば、原子炉施設の安全性についての判断の当否が問題となる原子炉設置許可処分取消訴訟においては、裁判所の審理・判断は、原子力委員会又は原子炉安全専門審査会による専門技術的な調査審議および判断を踏まえてなされた被告行政庁の判断に不合理な点が存するか否かという視点から進められるべきであり、現時点の科学技術水準に照らして、当該調査審議で用いられた具体的審査基準に不合理な点があるか、又は当該原子炉施設が当該具体的審査基準を満たすとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議および判断の過程に看過し難い過誤・欠落が存し、被告行政庁の判断がこれに依拠してなされたと認められるときには、被告行政庁の当該判断には不合理な点があるとして、その判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解されるべきである、としている。
最判平4.10.29(伊方原発訴訟) / H28-9-4 / H22-43
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