行政法 行政行為(裁量) 重要度B

公立高等専門学校の校長が、その在籍する学生について原級留置処分又は退学処分に付すか否かを決するに際しての判断は、当該校長の合理的な教育的裁量に委ねられているのであるから、裁判所が当該処分の当否を審査するに際しては、校長と同様の立場に立脚し、当該処分を行うべきであったか否か等を検討した上で、その結論と現に行われた処分とを対比して、当該処分の当否や軽重を論じるべきである。

答え:×(誤り)
解説
最判平8.3.8によれば、高等専門学校の校長が学生に原級留置処分または退学処分を下すか否かの判断は、校長の合理的な教育的裁量に委ねられるべきものであるとされる。そして、裁判所が当該処分の適否を審査する際には、校長と同じ立場に立って当該処分を行うべきであったか否か等を判断したうえで、その結論と現実の処分とを照らし合わせて適否や軽重等を論じる『ものではない』と判示している。
最判平8.3.8 / R元-26-ア
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