行政法 行政行為(裁量) 重要度A

公務員に対する懲戒処分の権限を有する者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因・動機・性質・態様・結果・影響等に加え、当該公務員の当該行為の前後における態度や懲戒処分等の処分歴、さらに選択する処分が他の公務員ならびに社会に及ぼす影響等、種々の事情を勘案した上で、懲戒権者に委ねられた合理的な裁量により、処分の要否、および処分を行う場合にはその種類・程度をいかに選択するかを決する。

答え:○(正しい)
解説
懲戒権者は、懲戒事由に該当すると判断される行為について、その原因・動機・性質・態様・結果・影響などに加え、当該公務員の当該行為前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択しようとする処分が他の公務員および社会へ及ぼす影響等、種々の事情を踏まえたうえで、懲戒処分を行うか否か、さらに懲戒処分を行うとした場合にいかなる処分を選ぶべきかを決し得るものとされる(効果裁量 最判昭52.12.20)。
最判昭52.12.20 / H24-26-3 / H28-9-5
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