行政法 行政行為(裁量) 重要度B

生活保護法上の保護基準が前提とする『最低限度の生活』は、専門的・技術的な観点から客観的に確定されるものといえるから、保護基準のうち老齢加算部分を改定するにあたり、最低限度の生活を維持するうえで老齢であることに由来する特別な需要が認められるか否かを判断する場面において、厚生労働大臣には政策的見地に立つ裁量権が与えられていない。

答え:×(誤り)
解説
最判平24.2.28は、老齢加算に関する保護基準部分の改定を行う場面において、最低限度の生活の維持にあたって老齢に由来する特別な需要が認められるかどうか、また改定後の高齢者向け生活扶助基準の中身が健康で文化的な生活水準を保ち得るものか否かを判断するにあたっては、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な観点からの裁量権が与えられるとしている。
最判平24.2.28 / 生活保護法 / R3-9-エ
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