行政法 行政行為(裁量) 重要度B

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定とは、水俣病に罹患しているか否かという、現在ないし過去において確定した客観的事実の存否を確認する行為であり、この点についての処分行政庁の判断は、その裁量に委ねられるべき性質を有するものではない。

答え:○(正しい)
解説
最判平25.4.16によれば、水俣病の認定とは、水俣病に罹患しているか否かという、現在ないし過去において確定している客観的事実を客観的事象として確認する行為にあたり、これについての処分行政庁の判断は、その裁量に委ねられる性質のものではないとされている。
最判平25.4.16 / 公害健康被害の補償等に関する法律 / R3-9-ウ
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