行政法 行政行為(裁量) 重要度B

地方公共団体が、第三セクターである法人の事業について、その法人の債権者との間で損失補償契約を締結した場合において、当該契約の適法性および有効性は、契約締結に関する公益上の必要性についての長の判断に裁量権の範囲の逸脱または濫用が存したか否かにより決せられる。

答え:○(正しい)
解説
最判平23.10.27は、地方公共団体が第三セクターである法人の事業に関し、当該法人の債権者との間で結ばれた損失補償契約について、その適法性および有効性は、地方自治法232条の2の規定の趣旨等に照らし、当該契約締結に係る公益上の必要性についての当該地方公共団体の執行機関による判断に、裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があったかどうかによって判断されると示している。
地方自治法232条の2 / 最判平23.10.27 / H25-8-イ
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